愛知県立大学

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障害のある学生への修学支援(教育上の合理的配慮)

障害などのある学生が豊かな学生生活を実現できるよう、修学支援コーディネーターが相談に応じ、修学上の支援(教育上の合理的配慮)を行います。

修学支援(教育上の合理的配慮)について

1.根拠法令とは

「障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)」に基づき、障害?難病?疾病等の理由により、学修?研究上の必要に応じた修学支援(教育上の合理的配慮)を行います。

2.教育上の合理的配慮とは

心身の機能等に制限や特性がある学生が、大学生活を送る上で生じる社会的障壁をなくすために、必要な変更や調整を行うことです。その実施にあたっては、大学の本来の業務や授業において、過度な負担にならない範囲で行います。対話を通して、配慮内容を決定します。

修学支援(教育上の合理的配慮)は、原則として本人からの申請に基づき行われます。支援内容は、本人と十分な合意形成?共通理解を図った上で決定します。

なお、教育内容の本質や評価基準の変更、他の学生に多大な影響を及ぼすような大幅な教育スケジュールの変更や調整等は行うことはできません。

3.支援の体制

4.支援手続きの流れ

相談?支援の申し込み

修学上の悩みや困りごと、申請方法など、随時相談を受け付けています。

下記より「修学支援連絡票」をダウンロードし、記載したものを相談時に持参するかメールで下記に送付してください。

5.支援内容の面談?検討?申請手続き

教育上の合理的配慮を申請したい学生は、学生自身が申請を行います。

※高校時代?入試時の配慮内容が自動継続されません。

学生からの申し出内容に基づき、必要書類(修学支援申請書)をコーディネーターと作成し、入試?学生支援センターに申請します。申請には、障害者手帳や自立支援医療受給者証の写し、または診断書等が必要になります。

図

6.教育上の合理的配慮の決定

学内委員会において、合理的配慮の必要性を審議し、承認されると支援内容が決定します。
支援内容の決定後、各所属学部?研究科の長、履修科目担当教員に支援依頼書を配付し、必要に応じた支援を行います。

参考

合理的配慮の決定後、所属学部?研究科?学内各部署と連携し、支援を実施します。学生の必要に応じ、合理的配慮の範囲で対応します。必要時や希望時に面談をし、支援方法?内容の見直しを行い、フォローします。

支援内容に不服がある場合は、再度相談することができます。

修学支援に関するお問い合わせ

長久手キャンパスE棟1階 学生支援課 修学支援担当
【受付時間】平日9時~16時
【TEL】0561-76-8426 (直通)
【E-mail】shugakushien[at]bur.aichi-pu.ac.jp

※[at]を@に置き換えて、メールをお送りください。

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